| 令和7年度税制に関する改正点 |
| <法人税に関する改正点> |
|
|
|
|
| <所得税に関する改正点> |
|
|
|
|
|
|
|
|
| <消費税に関する改正点> |
|
|
| <その他の改正点> |
|
|
|
|
| 最終更新日:2025.7.10 |
| T O P | 令和7年度税制改正点 | 令和6年度税制改正点 |

中小企業者等の軽減税率の特例の延長等中小企業者等に適用されている年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率15%(本則課税は19%)について、 極めて所得が高い中小企業者等の見直しを行った上で、適用期限が2年間(令和9年3月31日開始事業年度まで) 延長されました。
中小企業経営強化税制の延長・拡充中小企業の成長を後押しし、中堅企業への成長ポテンシャルが高い売上高が100億円を超える 中小企業の創出を推進するため、中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)について、 対象設備や要件を見直したうえで2年間(令和9年3月31日開始事業年度まで)延長されました。
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
子育て支援に関する政策税制
確定拠出年金(企業型DC 及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ
NISAの利便性向上
外国人旅行者向け免税制度の見直し免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する リファンド方式(持ち出し確認方式)とされます。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限が 令和9年3月31日まで2年延長されました。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、以下の措置が講じられました。
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||