1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等(※)に対し、借入限度額を、
認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円
へと上乗せを行います。
また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40uに緩和します。
※子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。
2.子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の見直し
子育て世帯等が、所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事(※)をして、
令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合、
その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を
その年分の所得税の額から控除できることとします。
ただし、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合は適用できません。
※「一定の子育て対応改修工事」とは、次の工事であって標準的な工事費用相当額
(補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。
@住宅内における子どもの事故を防止するための工事
A対面式キッチンへの交換工事、
B開口部の防犯性を高める工事、
C収納設備を増設する工事、
D開口部・界壁・床の防音性を高める工事、
E間取り変更工事(一定のものに限る。)
ストックオプション税制について、年間の権利行使価額の上限を、スタートアップが発行したものについて、
最大で現行の3倍となる年間3,600万円へ引上げます(※)。
また、保管委託要件について、スタートアップ自身による管理の方法を新設します。
※@設立後5年未満の株式会社から付与されたものは2,400万円、A5年以上20年未満の株式会社のうち、
非上場であるもの又は上場後5年未満であるものから付与されたものは3,600万円
この改正は、令和6年4月1日以後の所得税について適用されます。
1.外形標準課税の対象法人について、現行基準を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の
対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が
10億円を超えるものは、外形標準課税の対象に追加されます。
この改正は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
2.資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下で、
資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象に追加されます。
この改正は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。