リース取引の開示


一 ファイナンス・リース取引の表示

1.借手側の表示

  1. リース資産については、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示します。ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。

  2. リース債務については、貸借対照表日後1 年以内に支払の期限が到来するものは流動負 債に属するものとし、貸借対照表日後1 年を超えて支払の期限が到来するものは固定負債に属するものとします。

2.貸手側の表示

  1. 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナン ス・リース取引におけるリース投資資産については、当該企業の主目的たる営業取引によ り発生したものである場合には流動資産に表示します。また、当該企業の営業の主目的以外 の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して1 年以内に 入金の期限が到来するものは流動資産に表示し、入金の期限が1 年を超えて到来するもの は固定資産に表示します。


二 ファイナンス・リース取引の注記

1.借手側の注記

  1. リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記します。
    ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しません。

  2. 重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10 パーセント未満である場合です。
    なお、連結財務諸表においては、上記の判定を、連結財務諸表の数値を基礎として見直 すことができます。その結果、個別財務諸表の結果の修正を行う場合、連結修正仕訳で 修正を行います。

2.貸手側の注記

  1. リース投資資産について、将来のリース料を収受する権利部分及び見積残存価額部分の金額並びに受取利息相当額を注記します。
    ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しません。

  2. リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分について、貸借対照表日後5 年 以内における1 年ごとの回収予定額及び5 年超の回収予定額を注記します。
    ただし、重要性 が乏しい場合には、当該注記を要しません。

  3. 貸手としてのリース取引に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料及び 見積残存価額の合計額の期末残高が当該期末残高及び営業債権の期末残高の合計 額に占める割合が10 パーセント未満である場合とします。
    なお、連結財務諸表においては、上記の判定を、連結財務諸表の数値を基礎として見直 すことができます。その結果、個別財務諸表の結果の修正を行う場合、連結修正仕訳で 修正を行います。
    ただし、リース取引を主たる事業としている企業は、上記の簡便的な取扱いは適用できません。

  4. 重要な会計方針において、以下のいずれの方法を採用したかを注記します。
    • リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法
    • リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
    • 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法


三 オペレーティング・リース取引の注記

借手側及び貸手側の注記

  1. オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対 照表日後1 年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1 年を超えるリース期間に 係るものとに区分して注記します。
    ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しません。

  2. 重要性が乏しいと認められる場合とは、次の項目のいずれかを満たす場合です。

    • 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、 個々のリース物件のリース料総額が当該基準額以下のリース取引
    • リース期間が1 年以内のリース取引
    • 契約上数か月程度の事前予告をもって解約できるものと定められているリース契 約で、その予告した解約日以降のリース料の支払を要しない事前解約予告期間(すな わち、解約不能期間)に係る部分のリース料
    • 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1 件当たりの リース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総 額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が300 万円以下のリース取引


リース取引(借手側)の注記



MENU  前へ  次へ