リ ー ス 会 計
 

我が国のリース取引に関する会計基準として、平成5年6月に企業会計審議会より「リース取引に関する会計基準」が公表されました。当該基準では、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類し、ファイナンス・リース取引については、経済的実態に着目し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用しています。
一方、ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引については、一定の注記を要件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用することを認めており、大半の企業において、この例外処理が採用されていました。
今般、企業会計基準委員会で、この例外処理の再検討を行った結果、例外処理を廃止するとの結論に至り、平成19年3月に「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」の改正版を公表しました。

改正後のリース取引に関する会計基準及びその適用指針は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から、以下の会社で適用されます。
・金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
・会計監査人を設置する会社及びその子会社

最終更新日:2008.10.14
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