- 原 則
- 内国法人及び内国法人による完全支配関係がある他の内国法人が連結納税の適用を受けようとする場合には、最初の事業年度開始の日の6月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければなりません。
- 上記の承認申請書の提出後、最初の事業年度開始の日の前日までに承認又は却下の処分がなかった場合には、その開始の日において承認があったものとみなされます。
- 設立事業年度等の特例
- 承認申請書の提出期限は、内国法人の設立事業年度から適用を受けようとする場合には、設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日とし、設立事業年度の翌事業年度から適用を受けようとする場合は、設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日とすることができます。
- 上記の特例の適用を受けた申請が行われた場合、承認申請書を提出した日から5月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかった場合には、その5月を経過する日において承認があったものとみなされます。
- 経過措置による申請期限の特例
平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する親法人の事業年度から連結納税の適用を受けようとする場合には、承認申請書の提出期限は適用を受けようとする最初の事業年度終了の日から起算して6月前の日とされています。
承認に関する経過措置を要約すると次のようになります。
- 申請却下の対象となる事実
連結納税の適用を受けるための承認申請は、次に掲げる事実がある場合には承認されません。
- 連結予定法人(親法人とその親法人による完全支配関係があるすべての子法人)のいずれかが申請を行っていないこと。
- 申請を行っている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
- 連結予定法人に次のいずれかの事実があること。
- 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
- 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が適正に行われることが見込まれないこと。
- 連結納税に係る承認の取消処分を受けた日又は連結納税の適用の取りやめに係る承認を受けた日以後5年以内に申請を行っている法人があること。
- 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
- 連結納税の承認の取消し
連結法人に次のような一定の事実が生じた場合には、国税庁長官は、その連結法人に係る連結納税の承認を取り消すことができます。 この場合において、その承認はその取消し処分のあった日の属する連結事業年度開始の日以後の期間について効力を失います。
- 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が適正に行われていないこと。
- 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け等に関する国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかったこと。
- 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることなど、その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
- 連結確定申告書をその提出期限までに提出しなかったこと等。
- 連結納税の承認のみなし取消し
連結法人に次のような一定の事実が生じた場合には、その連結法人の連結納税の承認が取り消されたものとみなさます。この場合、その承認はみなし取消日以後の期間に効力を失います。
- 他の内国法人による連結親法人に対する完全支配関係が生じたこと
取消対象法人ー連結親法人及びすべての連結子法人 - 連結子法人が連結親法人による完全支配関係を有しなくなったこと
取消対象法人ーその子法人 - 連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと
取消対象法人ーその親法人 - 連結親法人の解散
取消対象法人ー連結親法人及びすべての連結子法人 - 連結子法人の解散
取消対象法人ーその子法人
- 連結納税適用の取りやめ
連結納税は、やむを得ない事情があるときは、連結グループに属するすべての法人の連名で、適用を取りやめることについての理由等を記載した申請書を国税庁長官に提出し、その承認を受けてその適用を取りやめることができます。この承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日後の期間について連結納税の承認の効力を失います。