連結納税の申請・承認


  1. 原 則

  2. 設立事業年度等の特例

  3. 経過措置による申請期限の特例

    平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する親法人の事業年度から連結納税の適用を受けようとする場合には、承認申請書の提出期限は適用を受けようとする最初の事業年度終了の日から起算して6月前の日とされています。

    承認に関する経過措置を要約すると次のようになります。

  4. 申請却下の対象となる事実

    連結納税の適用を受けるための承認申請は、次に掲げる事実がある場合には承認されません。

  5. 連結納税の承認の取消し

    連結法人に次のような一定の事実が生じた場合には、国税庁長官は、その連結法人に係る連結納税の承認を取り消すことができます。 この場合において、その承認はその取消し処分のあった日の属する連結事業年度開始の日以後の期間について効力を失います。

  6. 連結納税の承認のみなし取消し

    連結法人に次のような一定の事実が生じた場合には、その連結法人の連結納税の承認が取り消されたものとみなさます。この場合、その承認はみなし取消日以後の期間に効力を失います。

  7. 連結納税適用の取りやめ

    連結納税は、やむを得ない事情があるときは、連結グループに属するすべての法人の連名で、適用を取りやめることについての理由等を記載した申請書を国税庁長官に提出し、その承認を受けてその適用を取りやめることができます。この承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日後の期間について連結納税の承認の効力を失います。



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