適用法人


連結納税の適用を受ける親法人及び子法人は、内国法人のうち以下に掲げる法人に該当し、国税庁長官の承認を受けたものに限られます。

  1. 親法人

    普通法人又は協同組合等のうち、次に掲げる法人を除いたものに限られます。

    • 清算中の法人
    • 他の普通法人(外国法人を除く)又は協同組合等によって発行済株式の全部を直接又は間接に保有される法人
    • 資産の流動化に関する法律及び改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
    • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
    • 連結納税の承認の取消しの処分を受けた法人でその取消しの処分の日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
    • 連結納税の適用の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

  2. 子法人

    親法人による完全支配関係がある普通法人のうち、次に掲げる法人を除いたものに限られます。

    • 清算中の法人
    • 資産の流動化に関する法律及び改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
    • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
    • 連結納税の承認の取消しの処分を受けた法人でその取消しの処分の日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
    • 連結親法人との間で連結完全支配関係を有しなくなった法人でその連結親法人と再度連結納税を適用する場合にその有しなくなった日の属する事業年度開始の日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
    • 連結納税の適用の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの



MENU  次へ