リース取引の分類


一 ファイナンス・リース取引

以下の事項を満たすリース取引をファイナンス・リース取引、それ以外の取引をオペレーティング・リース取引として分類します。
  1. リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができな いリース取引又はこれに準ずるリース取引ー解約不能のリース取引ー

    解約不能のリース取引に関して、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し、相当の違約金(以下「規定損害金」という。)を支払わなければならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引を解約不能のリース取引に準ずるリース取引として扱います。

  2. 借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引 ーフルペイアウトのリース取引ー

上記の事項を満たす具体的な判定基準は以下のとおりです。

  • 現在価値基準
    解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現 金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90 パーセント以上であること

    現在価値基準の判定にあたり、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の維持管理費用相当額は、原則、リース料総額から控除します。ただし、維持管理費用相当額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができます。
    なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱います。

  • 経済的耐用年数基準
    解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75 パーセント 以上であること


二 ファイナンス・リースの分類

ファイナンス・リース取引は、リース契約上の以下条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるものー所有権移転ファイナンス・リース取引ーと、それ以外の取引ー所有権移転外ファイナンス・リース取引ーに分類されます。

  1. リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が 借手に移転することとされているリース取引

  2. リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的 価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権 利が与えられており、その行使が確実 に予想されるリース取引

  3. リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたもの であって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが 困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明ら かなリース取引



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