株主資本等変動計算書


T 表示方法

株主資本等変動計算書に表示される各項目の前期末残高及び当期末残高は、前期及び当期の貸借対照表の純資産の部における各項目の期末残高と整合したものでなければなりません。

  1. 株主資本の各項目

    貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示します。

    • 個別損益計算書の当期純利益(又は当期純損失)は、個別株主資本等変動計算書においてその他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として表示します。
    • 連結損益計算書の当期純利益(又は当期純損失)は、連結株主資本等変動計算書において利益剰余金の変動事由として表示します。
    • 株主資本の各項目の変動事由としては、当期純利益のほか、新株の発行、自己株式の取得処分消却、剰余金の配当、企業結合による増加、株主資本の計数の変動等が考えられます。

  2. 株主資本以外の各項目

    貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額で表示します。ただし、当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示(注記による開示を含む。)することができます。

    • 当期変動事由及びその金額の記載は、必ずしも会計帳簿の記載そのものを反映するものではなく、また、企業の判断により変動事由の内容を適切に示す名称をもって記載することができます。
    • 各項目の当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示する場合、株主資本等変動計算書に主な変動事由及びその金額を記載する方法と、株主資本等変動計算書には当期変動額を純額で記載し、主な変動事由及びその金額を注記する方法のいずれかの方法を選択できます。
    • その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合、原則として、損益計算書に計上されたその他有価証券売却損益等の額を表示する方法と、損益計算書に計上されたその他有価証券売却損益等の額に税効果を調整した後の額を表示する方法のいずれかの方法によります。なお、評価・換算差額等に含まれる他の項目(繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定)についても、同様に取扱われます。

U 表示区分

  1. 様式

    株主資本等変動計算書の表示は、純資産の各項目を横に並べる様式により作成します。
    ただし、純資産の各項目を縦に並べる様式により作成することもできます。
  2. 表示区分

    株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に区分し、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分(連結株主資本等変動計算書)に区分します。
    また、個別株主資本等変動計算書については、資本剰余金は資本準備金及びその他資本剰余金に区分し、利益剰余金は、利益準備金及びその他利益剰余金に区分します。評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金及び為替換算調整勘定(連結株主資本等変動計算書)等その内容を示す科目をもって表示します。
    なお、該当のない表示区分又は科目については、記載する必要はありません。

V 注記事項

  1. 連結株主資本等変動計算書の注記事項
    • 発行済株式の種類及び総数に関する事項
    • 自己株式の種類及び株式数に関する事項
    • 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
    • 配当に関する事項

  2. 個別株主資本等変動計算書の注記事項
    • 自己株式の種類及び株式数に関する事項
    • 上記の事項に加え、発行済株式の種類及び総数に関する事項、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項、配当に関する事項に準ずる事項を注記することも可能です。
    • 連結財務諸表を作成しない会社においては、連結株主資本等変動計算書の事項を個別株主資本等変動計算書に注記します。

W 中間株主資本等変動計算書

中間連結株主資本等変動計算書及び中間個別株主資本等変動計算書は、株主資本等変動計算書に準じて作成します。

X 適用時期等

株主資本等変動計算書は、会社法施行日以後終了する連結会計年度及び事業年度から作成します。
中間株主資本等変動計算書は、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間から作成します。



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