役員賞与の会計税務処理


T 会計処理

  1. 役員賞与は、未処分利益の減少として処理を行わず、以下の理由により発生した会計期間の費用として処理することになりました。

    • 役員賞与と役員報酬の類似性

      役員報酬は、確定報酬として支給される場合と業績連動型報酬として支給される場合が あるが、職務執行の対価として支給されることにかわりはなく、会計上はいずれも費用 として処理される。
      役員賞与は、経済的実態としては費用として処理される業績連動型報酬と同様の性格であると考えられるため、費用として処理することが適当である。

    • 役員賞与と役員報酬の支給手続

      役員賞与と役員報酬は職務執行の対価として支給されるが、職務執行の対価としての性 格は、本来、支給手続の相違により影響を受けるものではないと考えられるため、その性 格に従い、費用として処理することが適当である。

  2. 当事業年度の職務に係る役員賞与を期末後に開催される株主総会の決議事項とする場合に は、当該支給は株主総会の決議が前提となるので、当該決議事項とする額又はその見込額を、原則として、引当金に計上します。
    なお、子会社が支給する役員賞与のように、株主総会の決議はなされていないが、実質的に確定債務と認められる場合には、未払役員報酬等の適当な科目をもって計上することができます。

  3. 中間財務諸表における役員賞与の会計処理は、財務諸表における会計処理に準じて処理します。
    なお、役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されることとなっているため中間 会計期間において合理的に見積ることが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合に は、中間会計期間においては、費用処理しないことができます。

  4. 適用時期

    会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間から適用されます。

U 税務処理

会社法の制定に伴い「役員給与税制」が整備されました。

  1. 役員給与の損金算入制度の見直し

    法人がその役員に対して支給する給与(退職給与等を除く)について、損金算入されるものの範囲は次の給与とされました。

    (1) 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与(定期同額給与)

    役員に対する給与の額を定時株主総会の時に合わせて改定する等、その改定が事業年度開始の日から3月を経過する日までに行われている場合の改定前の各支給時期における支給額が同額である給与と改定以後の各支給時期における支給額が同額である給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。

    (2) 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)

    給与に係る職務の執行を開始する日と事業年度開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合の給与に限られます。
    なお、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、いずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合における届出期限は、平成18年6月30日とする経過措置が講じられています。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。

    (3) 同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与(利益連動給与)

    算定方法が、報酬委員会での決定等の適正な手続を経ており、かつ、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていることその他の一定の要件を満たすものに限られます。

  2. 特殊支配同族会社の主宰役員給与の損金算入の限定要件規定の導入

    特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないこととされました。 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については、適用されません。

    • 特殊支配同族会社とは、同族会社の業務を主宰している役員(業務主宰役員)及びその役員と特殊の関係のある者が発行済株式の総数の90%以上の数を有し、かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある常務に従事する役員の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等のその同族会社をいいます。

    • 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度とは、事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(平均額)が、次に該当する場合の事業年度をいいます。

      (1)年800万円以下である場合の事業年度

      (2)年800万円超3,000万円以下であり、かつ、平均額に占める業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である場合の事業年度

      なお、新設法人等で基準期間がない特殊支配同族会社にあっては、事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(当年度基準所得金額)を基に判定します。

V 適用時期

これらの改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。



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