譲渡所得−特別控除額100万円=課税長期譲渡所得(A)
・(A)が6,000万円以下の部分
所得税 20% 住民税 6%
・(A)が6,000万円超える部分
所得税 25% 住民税 7.5%
譲渡所得=課税短期譲渡所得(B)
次のいずれか多い方
・(B)に対して
所得税 40% 住民税 12%
・(イ−ロ)×110%
所得税、住民税それぞれについて計算します。
イ=(その他の課税所得+(B)−50万円)×所得税(住民税)の累進税率
ロ=その他の課税所得×所得税(住民税)の累進税率