Q1. 家屋と敷地の所有者が違う場合はどうなりますか?
(措通35の4)
家屋の持主と敷地の持主が違う場合でも、次のすべての要件に該当し家屋の譲渡所得が3,000万円に満たないときに限り、その満たない金額を敷地の持主の譲渡所得から控除することができます。
・家屋と敷地を一緒に売却したこと
・家屋の持主と敷地の持主が生計を一にしている親族で同居していること
Q2. 家屋と敷地が共有である場合はどうなりますか?
家屋と敷地をそれぞれ共有で持っていた場合はその持分に応じて譲渡所得を計算しますが、その持主ごとに条件を満たしていれば、それぞれから3,000万円が特別控除されます。
Q3. 自分は借家住まいをしていて家族が自分の所有する家屋に住んでいる場合、この特例を適用できますか?
(措通31の3-2、31の3-6)
転勤や転地療養等特殊な事情のため普通なら同居している配偶者等と離れ単身で他に起居していて、転勤などが解消した後は配偶者等と同居するときは、配偶者等が居住している家屋はその者にとっても「居住している家屋」に該当します。
Q4. 家屋を取り壊して敷地を売る場合、その敷地の譲渡所得についてこの特例を適用できますか?
(措通35-2)
居住用財産の特別控除の特例は、居住用家屋又はその家屋とともに敷地を譲渡した場合に適用されるのが原則です。ただし、家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合でも次の要件をすべて満たす場合には、この特例を受けることができます。
・敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊してから1年以内に締結されること
・敷地の譲渡が、家屋を居住の用に供さなくなってから3年後の12月31日までにされたこと
・家屋を取り壊した後、契約日まで貸付け等の用に供していないこと
Q5. 母屋と離れの二棟を所有していて離れだけを売った場合、その譲渡所得についてこの特例を適用できますか?
(措通31の3-10)
居住用財産の全部を譲渡した場合に特例が適用されますので、離れを譲渡しても残った一棟の母屋はそのままで独立した居住用の家屋としての機能をもっているような次のような場合には、特例は適用できません。
・家屋を区分して区分所有権の目的とし一部のみを譲渡した場合
・二棟以上の建物からなる一構えの家屋のうち一部のみを譲渡した場合
ただし、居住用家屋の一部の譲渡であっても譲渡しなかった部分が機能的にみて独立した居住用家屋と認められない場合には、居住用家屋の譲渡に該当します。
Q6. 家屋を取り壊して敷地の半分を売り残りの敷地に家屋を新築する場合、その敷地の譲渡所得についてこの特例を適用できますか?
(措通31の3-18)
譲渡された土地が取り壊した居住用家屋の敷地で、その敷地の一部を譲渡するために居住用家屋を取り壊す必要があったと認められる場合には、敷地の全部又は一部の譲渡であっても特例を受けることができます。
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