税金の計算方法 |
・2.が6,000万円以下の部分
所得税 10% 住民税 4%
・2.が6,000万円を超える部分
所得税 15% 住民税 5%
・2.が6,000万円以下の部分
所得税 20% 住民税 6%
・2.が6,000万円超える部分
所得税 25% 住民税 7.5%
次のいずれか多い方
・2.に対して
所得税 40% 住民税 12%
・(イ−ロ)× 110%
所得税、住民税それぞれについて計算します。
イ=(その他の課税所得+2.−50万円)×所得税(住民税)の累進税率
ロ=その他の課税所得×所得税(住民税)の累進税率
申告の手続き |
居住用財産を譲渡した年分の確定申告書に「措法35条」と記入し、申告書に次のものを添付して税務署に提出します。