土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価は、土地の面する路線(道路)の1平方メートル当たりの標準価額のことで、「路線価図」にまとめられています。
倍率方式は路線価の定められていない地域についての評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
借地や貸家の評価は、自用地として評価した価額から借地権等を控除して計算します。
建物の評価は、固定資産税評価額によって評価します。
アパートや貸家など、貸している建物については借家権の割合を控除して計算します。
被相続人やその人と生計を一にしていた親族が利用していた宅地のうち、200平方メートルまでの部分については、次のように減額になる特例があります。
この特例は、遺産分割が成立していないと適用を受けることができません。
<80%減額の場合>
被相続人と同居の親族が引き続き居住する居住用宅地
被相続人の事業を引き続き営んでいる事業用宅地
<50%減額の場合>
上記以外の居住用・事業用宅地
駐車場、アパートなどの貸付用宅地