税額から控除するもの

  1. 未成年者控除
     相続人が未成年者の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。

  2. 障害者控除
     相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。

  3. 贈与税額控除
     相続人の課税価格に加算された贈与財産の価額に対する贈与税額が控除されます。