相続税は、死亡した人の財産を取得したときや、遺言によって財産を取得したときに納める税金です。
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
相続税のかかる財産には、現金、預貯金、国債、貸付信託、無記名の割引債などのほか、土地、家屋、株券、ゴルフ場の会員券など一切の財産が含まれます。
被相続人の死亡にともなって支払われる退職金や生命保険金も相続財産とみなされます。
相続が開始したときに、現実に存在していた借入金などの債務のほか、未払の税金、お通夜や葬式にかかった費用は相続財産から控除することができます。
お墓、仏壇、祭具などや、相続人が受け取った退職金や生命保険金のうち、相続人1人につき各500万円までの部分の金額には相続税がかかりません。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は相続財産に加算されます。
5千万円+1千万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は法定相続人の数は3人となりますから、<5千万円+1千万円×3人=8千万円>が遺産に係る基礎控除額となります。正味の遺産額が8千万円以下ならば、相続税は課税されません。