サラリーマンの所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、12月に年末調整で精算されます。
1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与やボーナスから源泉徴収された所得税の合計額は必ずしも一致しません。このためその年の最後の給与の支払を受けるときに過不足額の精算が行われます。これを年末調整といいます。
大部分のサラリーマンは年末調整によって1年間の所得税の納税が完了し確定申告の必要はありません。
サラリーマンでも次のような人は確定申告をしなければなりません。
・給与の年収が2,000万円を超える人
・給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・給与を2か所以上からもらっている人
確定申告をする義務のない人でも次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
・マイホームをローンなどで取得した場合
・多額の医療費を支払った場合
・災害や盗難にあった場合
・年の中途で退職し、再就職していない場合
・給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
| 給与の年収額 | 給与所得控除額 | 162万5千円以下 | 65万円 | 162万5千円超180万円以下 | 年収×40% | 180万円超360万円以下 | 年収×30%+18万円 | 360万円超660万円以下 | 年収×20%+54万円 | 660万円超1,000万円以下 | 年収×10%+120万円 | 1,000万円超 | 年収×5%+170万円 |
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| 課税所得金額 | 税 率 | 330万円未満の場合 | 10% | 900万円未満の場合 | 20%−33万円 | 1,800万円未満の場合 | 30%−123万円 | 3,000万円未満の場合 | 40%−303万円 | 3,000万円以上の場合 | 50%−603万円 |
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