連結納税開始、加入時の資産の時価評価

         
  1. 連結納税制度を開始する場合

    連結納税を適用することになる子法人は、連結開始直前事業年度終了のとき有する時価評価資産( 固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産でその価額とその帳簿価額との差額が、連結納税を適用しようとする子会社の資本等の金額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除いたもの )については、連結開始直前事業年度において評価益又は評価損を計上します。ただし、次の法人については評価益又は評価損を計上しません。

    • 株式移転に係る完全子会社である法人
    • 親会社に長期(5年超)保有されている100%子会社
    • 親会社または100%子会社により設立された100%子会社
    • 適格合併に係る被合併法人等が長期保有していた子会社でその適格合併により100%子会社となったもの
    • 法令等の規定に基づく株式の買取等により100%子会社となったもの
    • 株式交換に係る完全子会社で一定の要件を満たすもの

    なお、連結開始直前事業年度が平成18年12月31日前に終了する場合における長期(5年)保有期間の判定の起算日は平成14年1月1日となります。

  2. 連結グループへ加入する場合

    連結グループに加入した連結子法人は、加入直前事業年度終了のとき有する時価評価資産( 固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産でその価額とその帳簿価額との差額が、連結納税を適用しようとする子会社の資本等の金額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除いたもの )については、加入直前事業年度において評価益又は評価損を計上します。ただし、次の法人については評価益又は評価損を計上しません。

    • 親会社または100%子会社により設立された100%子会社
    • 適格合併に係る被合併法人が適格合併の日の5年前の日から保有していた子会社でその適格合併により100%子会社となったもの
    • 法令等の規定に基づく株式の買取等により100%子会社となったもの
    • 株式交換に係る完全子会社で一定の要件を満たすもの

    なお、連結グループに加入する直前の事業年度が平成18年12月31日前の場合における長期(5年)保有期間の判定の起算日は平成14年1月1日となります。



MENU  前へ  次へ