連結法人税額の計算
連結法人税額は、連結所得の金額に下記1の税率を乗じた金額から下記2の税額控除等を行って計算します。
- 税率
各連結事業年度の連結所得の金額に対する法人税の税率は、連結親法人の区分に応じ次表のとおりとなります。
- 税額控除等
- 所得税額の控除
所得税額の控除は、連結グループを一体として適用します。
- 同族会社の留保金課税
連結親法人が同族会社である場合には、連結グループを一体として計算した留保金額について同族会社の課税留保金額に係る特別税率を適用します。
- 外国税額控除
外国税額の控除限度額は連結グループを一体として計算し、その控除額は各連結法人ごとに控除限度額の調整を行った後の合計額とします。間接外国税額控除制度の対象となる外国子会社又は外国孫会社の判定は、全ての連結法人の保有株式数により行います。
- 特別税額控除
試験研究費が増加した場合等の特別税額控除については、連結グループを一体として適用します。設備投資に係る税額控除については、連結法人ごとに計算することとし、連結税額の一定額を限度とします。
- 租税回避行為の防止
税務署長は、連結法人の行為又は計算で法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、その課税標準、税額等を計算することができるとされています。