連結所得金額の計算


連結事業年度の連結所得の金額は、別段の定めのあるものを除き、その連結事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額となります。 連結所得金額の計算方法は、主に単体所得金額の計算方法に基づき行うこととなりますが、以下に掲げるものをはじめとする一定のものについては、連結所得の金額を計算するための方法が別途設けられています。
  1. 譲渡損益調整資産の譲渡

    • 連結グループ内の法人間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を連結所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入します。

    • 譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その譲渡損益調整資産を譲り受けた法人が譲渡、償却等を行った場合や、その譲渡損益調整資産を譲り渡した法人が連結グループから離脱した場合等に益金の額又は損金の額に算入します。

    ※「譲渡損益調整資産」とは、固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券(売買目的有価証券を除きます。)、金銭債権及び繰延資産でその資産の譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものをいいます。

  2. 受取配当等

    • 連結グループ内の連結子会社等から受ける連結法人受取配当等の額については、負債の利子を控除することなく、その全額を益金不算入とします。

    • 連結グループの有する連結グループ外の法人の株式が特定株式等に該当するか否かについては、連結グループ全体の保有株式数等により判定します。

    • 連結グループ外の法人からの受取配当に係る負債の利子の控除額は、連結グループ全体で計算します。

    • 益金不算入割合等の取扱いは、平成15年3月31日以後に終了する事業年度における単体法人と同様(平成14年7月の<法人税法の改正>参照)になります。

  3. 寄附金

    • 連結グループ内の法人間において支出した寄附金の額は、その全額を損金不算入とします。

    • 寄附金の損金算入額計算の基礎となる所得金額及び資本等の金額は、連結親法人の資本等の金額と連結所得の金額となります。

  4. 交際費等

    • 交際費等の損金不算入額の計算は、連結親法人の資本等の金額を基に連結グループを一体として行います。

  5. 貸倒引当金

    • 貸倒引当金については、連結グループ内の各法人間の個別計算によります。

    • 各法人の繰入限度額計算の対象となる個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、グループ内の連結法人に対する金銭債権は含みません。

  6. 繰越欠損金

    • 連結欠損金額は、5年間で繰越控除します。

    • 連結納税の適用前に生じた欠損金額であっても、連結親法人の連結事業年度開始の日前5年以内に生じた欠損金額のほか一定の要件を満たすものは、連結欠損金とみなします。

    • 連結納税制度の適用を取りやめる場合、連結子会社が連結グループから離脱する場合等には、連結欠損金個別帰属額をその連結法人に引継ぎます。
         

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