年齢が65歳以上でかつ合計所得金額が1,000万円以下の人は、本人の所得税を計算するとき、老年者控除として50万円が所得金額から差し引かれます。
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
・配偶者控除
通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
・扶養控除
通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
なお、納税者やその配偶者の父母や祖父母と同居しているときの扶養控除は、更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。
年齢が65歳以上の人はマル優、特別マル優、郵便貯金など利子についての非課税制度を利用できます。
| 種 類 | 非課税 限度額 |
内 容 | マル優 | 350万円 | 預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など | 特別マル優 | 350万円 | 利付国債、公募地方債など | 郵便貯金 | 350万円 |
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公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた残りが雑所得となります。
公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上か未満かで異なります。
| 公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 | 260万円以下 | 140万円 | 260万円超460万円以下 | 年金収入×25%+75万円 | 460万円超820万円以下 | 年金収入×15%+121万円 | 820万円超 | 年金収入×5%+203万円 |
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| 公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 | 130万円以下 | 70万円 | 130万円超410万円以下 | 年金収入×25%+37万5千円 | 410万円超770万円以下 | 年金収入×15%+78万5千円 | 770万円超 | 年金収入×5%+155万5千円 |
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