お年寄りと税金

  1. 老年者控除

    年齢が65歳以上でかつ合計所得金額が1,000万円以下の人は、本人の所得税を計算するとき、老年者控除として50万円が所得金額から差し引かれます。

  2. お年寄りを扶養している場合

    配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。

    ・配偶者控除
    通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。

    ・扶養控除
    通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
    なお、納税者やその配偶者の父母や祖父母と同居しているときの扶養控除は、更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。

  3. 利子の非課税

    年齢が65歳以上の人はマル優、特別マル優、郵便貯金など利子についての非課税制度を利用できます。

    種 類 非課税
    限度額
    内 容
    マル優 350万円 預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など
    特別マル優 350万円 利付国債、公募地方債など
    郵便貯金 350万円


  4. 公的年金等

    公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた残りが雑所得となります。
    公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上か未満かで異なります。

65歳以上の人
公的年金等収入金額 公的年金等控除額
260万円以下 140万円
260万円超460万円以下 年金収入×25%+75万円
460万円超820万円以下 年金収入×15%+121万円
820万円超 年金収入×5%+203万円


65歳未満の人
公的年金等収入金額 公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 年金収入×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 年金収入×15%+78万5千円
770万円超 年金収入×5%+155万5千円