居住用財産の売却
居住用財産を譲渡した場合には次のような譲渡所得の特例があります。
- 自分の住んでいる家屋を譲渡した場合
- 自分の住んでいる家屋 と共にその敷地を譲渡した場合
- 自分の住んでいた家屋 が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から数えて3年目の年の12月31日までに譲渡した場合
- 住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに譲渡した場合
- 居住している家屋を二つ以上所有している場合には、そのうち主として居住している家屋を譲渡した場合にだけ特例が受けられます。
- 店舗併用住宅等は居住の用に供している部分についてのみ特例が受けられます。
- 一時的な目的で入居した家屋は、特例の対象となる家屋に該当しません。
(特例を受けるためのみの目的で入居した家屋、 居住用家屋の新改築期間中だけの仮住まいである家屋、別荘など)
- 配偶者、直系血族、その他生計を一にしている親族などや特別の関係がある法人に譲渡した場合には、特例が受けられません。
- 一の譲渡について、措置法の特例を重複して受けられません。
(「長期譲渡所得の100万円特別控除」「住宅取得等特別控除」など他の特例を重複して受けることはできません。ただし「3,000万円特別控除」を受けて「税率の軽減の特例」を受けることはできます。)
- 前年か前々年の譲渡所得について既に「居住用財産の譲渡の特例」のうちどれかを受けた場合には特例は受けられません。
- 特例を受ける場合には納付税額がなくても確定申告をする必要があります。
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