取 得 費
土地や建物(償却費相当額を控除します)の購入代金や購入手数料などのほか、設備に要した費用、取得後に加えた改良の費用(修繕費は含まれません)の合計額です。
概算取得費の特例
取得費が売却価額の5%より少ない場合には、売却価額の5%相当額を取得費とすることができます。
相続財産の特例
相続又は遺贈により取得した土地や建物を相続税の申告書の提出期限後3年以内に譲渡したときは、相続税相当額を取得費に加算することができます。
建物・・その建物の相続税額
土地・・相続したすべての土地に対応する相続税額
譲渡費用
仲介手数料、測量費など土地や建物を売却するために支出した費用(消費税額を含みます。)ですが、次の支出も 譲渡費用になります。
貸家の売却に際して借家人に支払った立退料
土地の売却に際してその土地の上にある建物を取り壊した場合の建物の取壊し費用
なお、修繕費や固定資産税のような資産の維持、管理に要した費用は 譲渡費用にはなりません。
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