Q1. 家屋と敷地の所有者が異なる場合はどうなりますか?
(措通31の3-19)
家屋の持主と敷地の持主が違う場合でも、次のすべての要件に該当する場合にはこの特例を受けることができます。
・家屋と敷地を一緒に売却したこと
・家屋の持主と敷地の持主が生計を一にしている親族で同居していること
Q2. 11年前に敷地を借りて家屋を新築しましたが、5年前に地主から敷地を買い取りました。この家屋と敷地を譲渡した場合、この特例を適用できますか?
(措通31の3-4)
敷地の所有期間について、家屋が新築されたときからある借地権の部分は10年を超えますが、5年前に買い取った底地の部分は10年以下となります。
従ってこの特例の適用を受けることができるのは譲渡所得のうち家屋と借地権についてであり、底地については適用されません。
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