譲渡所得の税率の軽減
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除額を差し引いた後の長期譲渡所得について税率が軽減されます。
- 譲渡収入金額−取得費−譲渡費用=長期譲渡所得
- 1.−特別控除額3,000万円=課税長期譲渡所得
- 税金の計算
・2.が6,000万円以下の部分
所得税 10% 住民税 4%
・2.が6,000万円を超える部分
所得税 15% 住民税 5%
居住用財産を譲渡した年分の確定申告書に「措法31条の3」と記入し、申告書に次のものを添付して税務署に提出します。
- 「登記簿謄本(抄本)」
- 居住用財産の所在地の市区町村長から、譲渡した日から2カ月を経過した日後に交付を受けた「住民票(除票住民票)の写し」
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