平成25年分確定申告のあらまし 
 

確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額とその所得金額に対する税金を確定して、源泉徴収や予定納税で納めた税金と比べ、納めすぎているか納め足りないかを精算する手続きのことをいいます。
この確定申告を行なうことによって、税金を納めすぎている人は還付金の払い戻しを受け、納め足りない人は差額の税金を納付することになります。

改正のポイント
  • 復興特別所得税の創設
  • 給与所得控除額の見直し
  • 給与所得者の特定支出控除の見直し
  • 特定役員退職手当等の退職所得課税の見直し
  • 電子証明書等特別控除の廃止

  • 確定申告の概要
  • 確定申告をしなければならない人
  • 確定申告をすれば税金が戻る人
  • 確定申告の申告期限
  • 確定申告書の種類
  • 所得税の計算順序
  • 所得の種類と計算方法
  • 所得控除の種類と控除額
  • 所得税の税額表
  • 最終更新日:2014.2.15

    T O P平成25年度税制改正点平成25年分確定申告のあらまし

    復興特別所得税の創設


    平成25年1月から25年間に生ずる各年分の所得税については、 復興特別所得税 2.1%が上乗せされ、復興特別所得税を所得税 と併せて申告・納付することとされました。

    復興特別所得税は、各年分の基準所得税額に2.1%の税率を 乗じて計算します。 また、各年分の所得については、源泉所得税の徴収の際に復興 特別所得税が併せて徴収されています。


    PageTopに戻る


    給与所得控除額の見直し


    その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与 所得控除額は、一律 245万円の上限が設けられました。


    PageTopに戻る


    給与所得者の特定支出控除の見直し


    特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格 取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円 を限度)が追加されました。(勤務先によって証明されたも のに限ります。)

    特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1 (最高125万円)に緩和されました。


    PageTopに戻る


    特定役員退職手当等の退職所得課税の見直し


    平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数5年以下(1年 未満切上げ)の法人役員等への退職金(特定役員退職手当等) について、退職所得の2分の1課税が廃止され、退職手当等 の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する 金額とされました。


    PageTopに戻る


    電子証明書等特別控除の廃止


    適用期限(平成24年分) の到来により廃止されました。


    PageTopに戻る


    確定申告をしなければならない人


     1年間に得た所得金額の合計額から所得控除額を差し引き、その金額をもとに計算した税額があるときは確定申告をしなければなりません。

     給与所得者は毎月の給与や賞与から所得税が源泉徴収され、12月に年末調整で過不足額の精算が行われるため、次に該当しない限り確定申告の必要はありません。

    1. 給与収入が年間2,000万円を超える人

    2. 給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

    3. 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

    4. 同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などの支払いを受けている人

    5. 給与について災害減免法の適用を受けている人

    6. 家事使用人などで給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されていない人

     公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の 収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の 所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を 提出する必要はありません。

    PageTopに戻る


    確定申告をすれば税金が戻る人


     確定申告をする必要がない人でも、次のような人は、確定申告をすれば源泉徴収や予定納税で納めすぎた税金が戻ってきます。
    1. 源泉徴収された配当や原稿料などの収入が少額で、その他の所得も少ない人

    2. 年末調整を受けた給与所得者で次に該当する人
      • マイホームをローンで取得した人   
      • 多額の医療費がかかった人   
      • 年末調整のときに申告もれがあって控除を受けなかった人   
      • 災害や盗難にあって被害を受けた人   
      • 特定の寄付をした人   
      • 特定支出額が給与所得控除額を超える人

    3. サラリーマンで、年の中途に退職し年末調整を受けなかった人

    4. 予定納税をしたが確定申告の必要がなくなった人

      PageTopに戻る


      確定申告の申告期限


       確定申告は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。確定申告をしなければ ならない人が、申告期限内に確定申告書を所轄税務署に提出しなかったり確定した税金を納付しなかった ときは、加算税や延滞税などが徴収されることになります。
      ただし、還付を受けるための申告書は2月16日前でも提出できます。

      PageTopに戻る


      確定申告書の種類


       確定申告書Aと確定申告書Bのいずれかを使用し、分離課税の所得がある場合や 損失が生じている場合には、確定申告書Bに併せて分離課税用又は損失申告用の 確定申告書を使用します。

      1. 確定申告書A(第一表、第ニ表)

         次の要件のすべてに該当する人が使用します。

        • 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得以外に申告する所得がないこと
        • 予定納税がないこと
        • 変動所得・臨時所得の平均課税の適用を受けないこと
        • 繰越損失額がないこと

      2. 確定申告書B(第一表、第ニ表)

         確定申告書Aを使用する人以外の人が使用します。
         

      3. 確定申告書(分離課税用 第三表)

         次の人が使用します。

        • 土地建物等の譲渡所得がある人
        • 申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある人
        • 上場株式等に係る配当所得について申告分離課税の適用を受けることを選択した人
        • 申告分離課税の商品先物取引に係る雑所得等がある人
        • 山林所得がある人
        • 退職所得について申告する人

      4. 確定申告書(損失申告用 第四表(一)、第四表(ニ))

         次の人が使用します。

        • 平成25年分の所得金額が赤字の人(原則として青色申告者のみ)
        • 雑損控除額を平成25年分の所得金額から控除すると赤字になる人 
        • 繰越損失額を平成25年分の所得金額から控除すると赤字になる人 
        • 居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除や特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受ける人
        • 上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定投資株式に係る譲渡損失の金額がある人 
        • 先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある人

      5. 修正申告書(別表 第五表)

         確定申告書を提出し、その申告期限後に納税額の過小、還付税額や損失の金額の過大が判明した場合などに使用します。


      PageTopに戻る


      所得税の計算順序


       確定申告をする場合、税額は次の4段階で計算します。

      1. 各種所得の所得金額の計算

         所得を10種類に分けて、各種所得の所得金額をそれぞれ計算します。

      2. 課税標準の計算

         各種所得の所得金額を合計します。なお各種所得に赤字の所得があるときは、その赤字の所得は黒字の所得から差し引きます。また前年以前に発生した繰越損失があるときは、その繰越損失額もここで差し引きます。

      3. 課税所得金額の計算

         課税標準から基礎控除などの15種類の所得控除額を差し引いて課税所得金額を計算します。

      4. 納付額または還付額の計算

         課税所得金額に税率を掛けて税額を算出し、算出税額から税額控除額を差し引いて申告納税額を計算します。さらに既に納めている源泉徴収税額や予定納税額を差し引いて、確定申告で納付すべき税額または還付を受けるべき税額を計算します。

      PageTopに戻る


      所得の種類と計算方法

      PageTopに戻る


      所得控除の種類と控除額

      PageTopに戻る


      所得税の税額表


      課税される所得金額 税 率 控 除 額
      1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
      1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
      3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
      6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
      9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
      18,000,000円以上   40% 2,796,000円

      PageTopに戻る


    HOMEシェアウエア会計税務情報ネット相談サービス