平成10年度土地等に関する改正点 |
個人の土地譲渡益課税の軽減(所得税) |
特定の居住用財産の買換え特例の緩和(所得税) |
特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除の創設(所得税) |
法人の土地譲渡益重課制度の適用停止(法人税) |
特定の事業用資産の買換え特例の緩和(法人税) |
新規取得土地等に係る負債利子損金不算入制度の廃止(法人税) |
地価税の適用停止(地価税) |
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平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に所有期間5年超の土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。
(特別控除後の譲渡益)
改 正 前 改 正 後 4,000万円以下の部分 所得税 20%
住民税 6%6,000万円以下の部分 所得税 20%
住民税 6%4,000万円超
8,000万円以下の部分所得税 25%
住民税 7.5%6,000万円超の部分 所得税 25%
住民税 7.5%8,000万円超の部分 所得税 30%
住民税 9%
不動産業者等が、平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に行う所有期間5年以下の土地の譲渡等については、土地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得の課税の特例は適用されません。不動産業者等が行う所有期間2年以下の土地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得の課税の特例は、平成9年12月31日をもって廃止されます。
特定の居住用財産の買換え特例について、(1)譲渡資産の対価の額が2億円以下で、適正な対価の額以下であることとする譲渡要件、(2)買換資産の対価の額が適正な対価の額以下であることとする取得要件が廃止される上、適用期限が平成12年12月31日まで延長されます。
平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に所有期間5年超の居住用財産を買換えて、譲渡損失が発生した場合には、その譲渡損失の金額は翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年に限ります。)の総所得金額等からの繰越控除が認められます。
平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の土地譲渡については「長期所有土地等に係る土地重課」及び「短期所有土地等に係る土地重課」は適用されません。「超短期所有土地等に係る土地重課」は平成9年12月31日をもって廃止されます。
平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の譲渡について、長期所有土地等から既成市街地等(3大都市圏の地域)以外の区域内にある建物、構築物、機械装置等への買換えの適用要件が緩和されます。
平成10年1月1日以後の譲渡について、既成市街地等の内から外への買換えの適用要件が緩和されます。
- 既成市街地等内への買換えも対象に含まれます。
- 買換資産の範囲に土地が加えられます。
- 譲渡資産の要件が「昭和56年12月31日以前に取得したもの」から「所有期間10年超のもの」に緩和されます。
- 課税繰延割合が60%から80%に引き上げられます。
- 貸付の用に供されている資産も譲渡資産の範囲に含まれます。
- 近郊整備地帯等(3大都市圏の隣接都市)への買換えに係る課税繰延割合が60%から80%に引き上げられます。
平成10年1月1日以後に取得する土地等について、法人の新規取得土地等に係る負債利子損金不算入制度が廃止されます。平成10年1月1日前に取得した新規取得土地等について、負債利子損金不算入期間の末日が到来していないものについては平成9年12月31日をその末日とみなして損金の額に算入します。
平成10年以後の課税時期において、個人又は法人が有する土地等については、当分の間地価税の適用が停止されます。
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