研究開発税制の上乗せ特例の延長(法人税・所得税)
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について、上乗せ特例である
増加型の税額控除制度(試験研究費の増加額に係る税額控除)又は
高水準型の税額控除制度(平均売上金額の10%を超える試験研究費に
係る税額控除)を選択適用できる制度の適用期限が2年間延長されました。
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環境関連投資促進税制の拡充(法人税・所得税)
平成23年6月改正で導入された環境関連投資促進税制について、対象資産を太陽光発電設備や
風力発電設備等など再生エネルギー特別措置法の認定設備で一定規模以上のものに
限定したうえ、平成24年4月1日から25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、
その事業の用に供した揚合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却(即時償却)
ができることとされました。
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中小企業投資促進税制の延長(法人税・所得税)
中小企業投資促進税制について、対象資産に品質管理向上に役立つ試験機器等を追加すると
ともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行ったうえで適用期限が2年延長されました。
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少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(青色申告書を提出する中小企業者等が30万円
未満の少額減価償却資産を取得した場合、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円を
限度として、取得した事業年度又は年分に全額損金算入等(即時償却)を認める制度)の適用期限が2年延長
(平成26年3月31日までに取得する減価償却資産について適用)されました。
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長期所有土地等の特定資産の買換特例の延長(法人税・所得税)
長期(10年超)所有の土地等、建物等から国内にある土地等、建物、機械装置等への買換えについて、
買換え資産の土地等の範囲を「事務所等(福利厚生施設は除きます)の一定の建築物等の敷地の用に
供されているもののうち、その面積が300u以上のものに限定する等」の見直しを行ったうえ、
その適用期限が3年延長されました。
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交際費等の損金不算入制度の延長
交際費等の損金不算入制度について、適用期限が2年延長されました。
また、定額控除額(600万円)まで、90%が損金算入となる中小法人の損金算入の特例も
2年延長されました。
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大法人等に係る欠損金の繰戻還付の不適用措置の延長
大法人等に係る欠損金の繰戻還付の不適用措置について、適用期限が2年延長されました。
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給与所得控除額の見直し
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、
一律245万円の上限を設けることとされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度以後の個人住民税に適用する
適用されます。
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特定支出控除の見直し
特定支出の範囲を拡大するとともに特定支出控除の適用判定と計算方法が見直されました。
- 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に、職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費及び
勤務必要経費が追加されました。
(注)勤務必要経費とは、職務と関連のある書籍の購入費、職場で着用する衣服費、職務に
通常必要な交際費をいいます。
その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を
超える場合には、65万円を限度とします。
- 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に定める金額を超える場合は、その超える部分の
金額を給与所得控除額に加算することができることとされました。
@その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合
・・その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
Aその年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合
・・125万円
(注)この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度以後の個人住民税に適用する
適用されます。
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退職所得課税の見直し
- 短期勤務役員の退職所得課税の見直し
平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数5年以下の法人役員等への退職金
について、退職所得の2分の1課税が廃止されました。
(注)法人役員等とは次に掲げる者をいいます。
- 法人税法第2条第15号の規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
- 退職所得に係る個人住民税の特例(10%控除)の廃止
退職所得に係る個人住民税の計算上、従来認められていた退職所得の金額の
10%相当額の税額控除が平成25年1月1日以後支払われる退職金から廃止されました。
この改正は、平成25年分以後の所得税と平成25年1月1日以後に支払われるべき
退職手当等に係る個人住民税について適用されます。
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認定省エネ住宅ローン控除の創設
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、
認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。)
の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に
供した場合の特例が創設されました。
その住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率(控除期間10年間)は次のとおりです。
| 居住年 |
住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 |
最大控除額 |
| 平成24年 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
| 平成25年 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
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認定長期優良住宅新築等の特別税額控除の延長
認定長期優良住宅新築等の税額控除の上限額が50万円(平成21〜23年分は100万円、平成24、25年分は50万円)
に引下げられたたうえ、その適用期限が2年延長されました。
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山林所得に係る森林計画特別控除の見直し
山林所得に係る森林計画特別控除について、次の見直しを行ったうえ、その適用期限が
3年延長されました。
- 森林法の改正に伴い、本特例の対象者を同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とされました。
- 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000万円を超える部分の控除率が10%
(改正前20%)に引き下げられました。
上記の改正は、平成24年4月1日以後に行う伐採又は譲渡について適用されます。
なお、同日前に認定を受けた改正前の森林法に規定する森林施業計画に基づく伐採又は譲渡については、
本特例の対象となる森林経営計画に基づく伐採又は譲渡とみなされます。
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源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例についての措置等
源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12月までの間に支払った給与等
及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(改正前:翌年1月10日)
とされました。
給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例が廃止されました。
この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長
- 直系尊属からの住宅資金贈与の特例の延長・拡充
直系尊属である親や祖父母からの住宅取得等資金の贈与について、適用対象となる住宅用家屋の
床面積を東日本大震災の被災者を除き240u以下(改正前:50u以上)とし、非課税限度額
(平成23年:1,000万円)が以下のように見直され、平成26年末まで3年間延長されました。
非課税限度額
| 贈与年 |
省エネルギー性・耐震性を 備えた良質な住宅用家屋 |
左記以外の住宅用家屋 |
| 平成24年 |
1,500万円 |
1,000万円 |
| 平成25年 |
1,200万円 |
700万円 |
| 平成26年 |
1,000万円 |
500万円 |
(注)東日本大震災による被災者は3年間、一律1,500万円、1,000万円の控除となります。
この改正は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に贈与により取得する住宅
取得資金に係る贈与税について適用されます。
- 住宅取得資金の贈与に係る相続時精算の課税制度の特例の延長
住宅取得資金の贈与に係る相続時精算の課税制度の特例の適用期限が、
平成26年12月31日まで3年延長されました。
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相続税の連帯納付義務の緩和
相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務を解除することとされました。
- 申告期限等から5年を経過した場合(申告期限等から5年で経過時点連帯納付義務
の履行を求めているものを除きます)
- 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
この改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税及び同日において
滞納中の相続税について適用されます。
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