仮決算による中間申告における退職給与引当金及び受取配当等の取扱い
 


退職給与引当金の取扱い


  1. 仮決算による中間申告における退職給与引当金勘定への繰入れ

    仮決算による中間申告は、法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定されていますが、同項においては、当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして計算した所得の金額を基に税額を計算するものとされています。

    退職給与引当金制度については、平成14年7月の<法人税法の改正>により廃止されましたが、平成15年3月31日前に終了する事業年度については、改正前の規定による退職給与引当金勘定への繰入額の損金算入が認められることとなります。

    このため、例えば3月31日決算法人が、平成14年4月1日から同年9月30日までの期間を一事業年度とみなして仮決算による中間申告を行う場合には、平成14年7月改正前の法人税法の規定による退職給与引当金勘定への繰入額の損金算入が認められることとなります。

  2. 中間申告における退職給与引当金勘定の取崩し

    中間事業年度の期間中に使用人の退職等の事実が生じた場合には、当該期間について仮決算による中間申告を行うに際し、退職給与引当金勘定の金額につき、改正前の法人税法施行令の規定に従い要取崩額として計算された金額を取り崩す必要があります。

  3. 確定申告における退職給与引当金の取扱い

    仮決算による中間申告において損金の額に算入した退職給与引当金勘定への繰入額についても、確定申告においては損金算入することはできません。

  4. 経過措置の規定による退職給与引当金勘定の要取崩額の計算

    仮決算による中間申告において改正前の法人税法の規定により退職給与引当金勘定への繰入れを行った場合であっても、その事業年度の確定申告における改正法の規定による取崩額の計算は、事業年度開始の時の退職給与引当金勘定の金額を基に行うこととなります。


受取配当等の益金不算入の取扱い


仮決算による中間申告は、法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定されていますが、同項においては、当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして計算した所得の金額を基に税額を計算するものとされています。

受取配当等の益金不算入額の計算については、平成14年7月の<法人税法の改正>により配当等の区分や益金不算入額の計算につき改正が行われましたが、改正後の規定は平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用され、同日前に終了する事業年度については、改正前の規定が従前どおり適用されます。

このため、例えば3月31日決算法人が平成14年4月1日から同年9月30日までの期間を一事業年度とみなして仮決算による中間申告を行う場合の受取配当等の益金不算入額の計算は、平成14年7月改正前の法人税法の規定に従って行うこととなります。

ただし、この場合であっても、平成15年3月31日終了事業年度の確定申告については改正後の法人税法の規定が適用されますので、その事業年度における受取配当等の益金不算入額の計算は、そのすべてについて改正後の法人税法の規定に従って行うこととなります。

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