平成12年度所得税に関する改正点 
 


  1. 年少扶養親族に対する扶養控除額の割増制度の廃止

  2. 青色申告特別控除額の引き上げ

  3. 特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例の創設

  4. ソフトウエアの資産区分等の改正

  5. 情報通信機器の即時償却制度(パソコン減税)の延長

  6. 住宅ローン減税の拡充

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年少扶養親族に対する扶養控除額の割増制度の廃止


年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除額の割増し(10万円加算)の特例が廃止され、平成12年分以後は、控除額が38万円(同居特別障害者である場合には73万円)になりました。

「年少扶養親族」区分が廃止されたことにより、年齢16歳未満の扶養親族は「一般の扶養親族」に含まれることになります。

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青色申告特別控除額の引き上げ


不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している人を除きます。)の青色申告特別控除額が最高45万円から最高55万円へ引き上げられました。

上記の改正は、平成12年分以後の所得税について、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付している場合に適用されます。

なお、簡易な簿記の方法に従って取引を記帳している場合の経過措置による青色申告特別控除額は、従来どおり最高45万円とされています。

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特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例の創設


エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例)の対象となる特定株式について、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に払込みにより取得した一定の個人が、上場等の日において引き続き3年超所有していた株式をその上場等の日以後1年以内に証券業者等を通じて譲渡した場合には、一定の要件の下で、その株式等の譲渡所得等の金額を2分の1として課税する特例が創設されました。

この場合に、現行制度の創業者利益の特例(上場等の日において3年超所有していた株式を上場等の日以後1年以内に譲渡した場合に、その株式等の譲渡所得等の金額を2分の1として課税する特例)も適用できる場合には、両特例の重複適用が認められ、その結果、創業者の株式譲渡益に対する課税は通常の4分の1になります。


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ソフトウエアの資産区分等の改正


平成12年4月1日以後に取得するソフトウエアについては、無形固定資産に該当するものとされ、複写して販売するための原本となるソフトウエアについては3年、それ以外のものについては5年(開発研究用は3年)で償却することとされました。

平成12年3月31日以前支出 平成12年4月1日以後取得
資産区分
購入・委託は繰延資産
自社開発は資産計上不要
減価償却資産(無形固定資産)
償却期間 5年 複写販売原本は3年、それ以外は5年
研究開発用は3年
償却方法 定額均等償却 定額法(残存価額ゼロ)
少額基準 20万円未満 10万円未満
3年一括償却 選択不可 選択可能

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情報通信機器の即時償却制度(パソコン減税)の延長


青色申告者が取得し事業の用に供した、取得価額が100万円未満のパソコン等の一定の情報通信機器については、その取得価額の全額を取得年分の必要経費に算入することができます。
その適用期限が延長され平成13年3月31日までとなりました。


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住宅ローン減税の拡充


平成11年度の税制改正により、平成11年又は平成12年中に住宅を居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除制度の適用に当たっては、特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の限度額を5,000万円に引き上げるとともに、控除期間を15年とするなど、控除額を拡充する措置がとられています。

平成12年度の税制改正により、平成13年1月1日から同年6月30日までの間に住宅を居住の用に供した場合についても、この拡充措置が適用できることになりました。


住宅を居住の
用に供した日
控除期間 5,000万円以下の部分
平成11年1月1日から
平成13年6月30日まで
1〜6年目 1%
7〜11年目 0.75%
12〜15年目 0.5%


住宅を居住の
用に供した日
控除期間 2,000万円以下
の部分
2,000万円超
3,000万円以下
の部分
平成13年7月1日から
平成13年12月31日まで
6年間 1% 0.5%


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