譲渡収入金額−取得費 − 譲渡費用=譲渡所得
譲渡所得に対する税金は、他の所得と総合しないで、譲渡があった年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるか否かにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得 に区分して計算します。 なお、相続や遺贈により取得した場合は被相続人が取得したときからで長期と短期を区分します。