計算書類の主な変更点
T 損益計算書の表示
- 旧商法施行規則では当期純利益(純損失)に繰越利益(損失)を加減して当期未処分利益(未処理損失)まで表示していましたが、当期純利益(純損失)までの表示となります。
- 部による表示(営業損益の部、営業外損益の部、経常損益の部、特別損益の部)が不要となります。
- 損益計算書の様式例
U 貸借対照表の表示
「資本の部」が「純資産の部」に変更され、表示内容も大きく変更されました。 貸借対照表の様式例
V 株主資本等変動計算書の作成
- 利益処分案が廃止され、新たに「株主資本等変動計算書」の作成が必要となりました。
W 注記事項の内容変更
- 従来の貸借対照表または損益計算書に係る注記事項を纏めて、個別注記表(または連結注記表)として統一し、独立した計算書類の一つとして取り扱われるようになりました。
- 注記表の記載項目として、次の12項目が定められています。
- 継続企業の前提に関する注記
- 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 貸借対照表に関する注記
- 損益計算書に関する注記
- 株主資本等変動計算書に関する注記
- 税効果会計に関する注記
- リースにより使用する固定資産に関する注記
- 関連当事者との取引に関する注記
- 1株当たり情報に関する注記
- 重要な後発事象に関する注記
- 連結配当規制適用会社に関する注記
- その他の注記
- 注記の省略規定が、会社規模ではなく、会計監査人の設置の有無、株式会社の公開性により区別されることになりました。
- 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く)は1、3、4及び6から11までに掲げる項目を省略できます。
- 会計監査人設置会社以外の公開会社は、1及び11に掲げる項目を省略できます。
- 連結注記表では、4、6から8まで、11に掲げる項目を省略できます。
W その他主な変更点
- 利益処分計算書(又は損失処理計算書)及び連結剰余金計算書が廃止され、それに伴い、税務上の積立金の積立て及び取り崩しは決算手続きとして行うことになりました。また、役員賞与の会計処理は費用処理が義務づけられました。
- 「株式等評価差額金」を「その他有価証券評価差額金」に用語が変更されました。
- 従来の子会社または支配株主単位での表示が関係会社単位の表示に変更されました。
- 事業報告と注記表の内容が充実したため、附属明細書の記載事項が大幅に簡略化されました。記載事項は次のとおりです。