減損会計に係る税務上の取扱い


一 減損会計に係る税務上の取扱い

法人税法上、固定資産の評価損は原則として損金不算入とされ、例外的に損金算入が認められています。
固定資産について評価損の損金算入が認められるのは、@災害により著しく損傷したこと、 A1年以上にわたり遊休状態にあること、B本来の用途に使用することができないため他の 用途に使用されたこと、C所在する場所の状況が著しく変化したこと、D会社更正法等に よる更正手続きの決定等で評価換えをする必要が生じたこと、などといった特別の事実が ある場合に限られています。
固定資産の減損損失は、これらの場合に該当しないと考えられ、税務上は損金不算入となります。

二 申告調整方法

減価償却資産について計上した評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額は、 償却費として損金経理した金額に含まれます。
減価償却資産について評価損を計上した場合に、その評価損の 全部または一部が税務上否認されるときは、減価償却をしたものとして当期の 償却限度額の範囲内で損金認容されます。

  1. 減損処理を行った事業年度の申告調整方法

    減損損失と会計上の減価償却費の合計額について、税務上の償却限度額を超過した金額が償却超過額となります。
    別表四において償却超過額として申告加算を行い、別表十六に償却超過額を記載します。

  2. 減損処理を行った翌事業年度以降の申告調整方法

    会計上の減価償却は減損処理後の帳簿価額に基づき行うため、税務上の償却限度額を 下回り償却不足額が発生します。
    償却超過額は償却不足額の範囲内で税務上損金算入が認められます。
    別表四において償却超過額認容として申告減算を行い、別表十六において償却超過額の一部認容を記載します。



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